2025年4月から始まった「出生後休業支援給付金」により、育児休業中の給付金が実質「手取り10割相当」になる仕組みについて、わかりやすく解説します。
🍼 出生後休業支援給付金とは?
出生後休業支援給付金は、2025年4月から新設された制度で、育児休業中の収入減を軽減するために、育児休業給付金に上乗せして支給されます。これにより、育児休業中の手取りが実質的に「10割相当」となる仕組みが整備されました。
💰 手取り10割相当ってどういうこと?
育児休業給付金は、育休開始から180日目までが賃金の67%、181日目以降が50%となっています。しかし、出生後休業支援給付金が上乗せされることで、以下のように支給率が変わります:
育児休業給付金(67%)
出生後休業支援給付金(13%)
これらを合わせると、育休開始から最大28日間は、育児休業前の賃金の**80%**が支給されることになります。さらに、育児休業給付金や出生後休業支援給付金には所得税や住民税、社会保険料がかからないため、**実質的に手取りが100%**となります。
🗓️ 支給期間と対象者
配偶者が専業主婦(夫)の場合やひとり親の場合は、配偶者の育児休業取得がなくても支給対象となります。
支給期間:育児休業開始から最大28日間
対象者:夫婦でそれぞれ14日以上の育児休業を取得した場合
📝 申請方法
育児休業給付金の申請は、勤務先を通じて行います。必要な書類や手続きについては、勤務先の人事部門や総務部門に確認してください。
✅ まとめ
- 出生後休業支援給付金により、育児休業中の手取りが実質「10割相当」となる
- 支給期間は育児休業開始から最大28日間
- 夫婦でそれぞれ14日以上の育児休業を取得することで、支給対象となる
- 申請は勤務先を通じて行う
⭐️体験談
育休を取り始めて1ヶ月経ちます。こーパパみーママは職場に書類は提出済みですが
まだお金が入ってきてません😭わかってはいましたが貯金の減りが尋常じゃない!!!!
また夫婦で無収入生活の様子も書いていこうかなと思っています😀


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